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厚労省 14年4月介護報酬案提示 支給限度額も引上げに

訪問介護「1時間未満」402単位⇒404単位、支給限度額「要介護1」16580単位⇒16692単位など

厚生労働省は、1月15日に開いた「社会保障審議会介護給付費分科会」(座長=田中滋・慶應義塾大学大学院教授)にて、消費増税に伴う14年度の介護報酬改定に関する各サービスの単位を示し、同分科会はこれを了承した。要支援1から要介護5までの区分支給限度額も引き上げる。

今回の介護報酬改定は、14年4月の消費税8%への増税に対し、介護事業者の損税分を補てんするためのもの。昨年12月24日に発表した同省の予算案では、介護報酬全体でプラス0.63%の改定となり、給付費ベースで約530億円を見込んでいる。

各サービスの基本報酬上乗せ率は、人件費やその他非課税品目を除いた「課税割合」に、増税時の費用増となる3/105を乗じて算出される。この日、同省が示した課税割合の確定値によると、公定価格の設定がない福祉用具貸与の49.4%を除くと、通所リハビリテーション28.7%が最も高く、次いで介護療養施設28.5%となっている。一方、最も低いのはグループホームの13.5%で、居宅介護支援14.6%、地域密着型特定施設15.4%と続く。介護報酬の引上げ幅は、増税となる3%分のうちのサービスごとの課税割合となる。

訪問介護の「身体介護30分以上1時間未満」は、現行402単位が404単位に、訪問看護の「30分以上1時間未満」は現行830単位が834単位に、それぞれ改定される。

加算の見直しについては、取得に係る課税費用の割合が50%以上であれば加算単位そのものを上乗せ。対象となったのは短期入所療養介護、老人保健施設等の「緊急時治療管理」、短期入所療養介護、介護療養施設等の特定診療費における「重度療養管理」、老人保健施設の「所定疾患施設療養費」の3項目に限られる。 その他の加算については、算定率などを加味し基本報酬への上乗せで対応する。

また、区分支給限度額についても引き上げ、今回の報酬引上げによって新たに限度額を超える利用者が増えるのを防ぐとともに、支給限度額を超えた利用者が負担増にならないようにする。

同省が提示した区分支給限度額案は、要支援1が4970単位から5003単位(+0.66%)、要支援2が10400単位から10473単位(+0.7%)、要介護1が16580単位から16692単位(+0.68%)、要介護2が19480単位から19616単位(+0.7%)、要介護3が26750単位から26931単位(+0.68%)、要介護4が30600単位から30806単位(+0.67%)、要介護5が35830単位から36065単位(+0.66%)へ、それぞれ引き上げられる。

各サービスの報酬改定案は以下の通り(第98回社会保障審議会介護給付費分科会資料より)。

居宅サービス

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000034736.pdf

2014/01/16 プレスリリース   enraku