同市は指針の制定と合わせ、届け出・公表制度も導入する。市では、「利用者が事業所を選ぶ際の参考になるようにする」としている。
「お泊まりデイ」 船橋市が指針…来月適用
船橋市は、通所介護事業所(デイサービスセンター)の宿泊サービスで、長期間の連続利用などが課題となっていることから、利用者の安全確保などのため、設備や運営に関する独自の指針を定め、4月1日から適用を開始する。県は既に指針を定め、政令市、中核市を除く自治体の事業所に昨年11月1日から適用しているが、船橋市では、災害時の対策を事前に知らせる対象を県指針に比べて広く取るなどの内容を盛り込んだ。
宿泊サービスは利用者から「お泊まりデイ」と呼ばれ、手軽さから利用が増えているが、介護保険外のため事業者に届け出義務はなく、国の明確な指針もない。
同市が2012年10月に実施した調査では、市内の125通所介護事業所のうち19事業所で宿泊サービスを実施。11人以上宿泊させていた事業所は1か所、1年以上の連続利用者がいる事業所が5か所あった。23か月連続利用者がいる事業所もあった。
こうした実態から利用者の安全やプライバシーの確保のため、自治体で独自の指針を定める動きが出ている。東京都、大阪府、大阪、東大阪市では指針を制定。
船橋市の指針は、「緊急かつ短期的な利用」を原則とし、連続利用の上限は、原則30日とした。利用定員を10人以下とし1室当たり4畳半程度の7.43㎡の確保を求める。罰則規定はない。
大半は県指針に沿っているが、独自の内容も盛り込んだ。非常災害時の対策を事前に知らせる対象として、県が「従業員」と定めたのに対し、「利用者」とその「家族」も加え、サービス記録の保存期間も県の2年間に対し、5年間とした。同市は指針の制定と合わせ、届け出・公表制度も導入する。市では、「利用者が事業所を選ぶ際の参考になるようにする」としている。
(2014年3月9日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20140308-OYT8T01194.htm