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増える「お泊まりデイサービス」

増える「お泊まりデイサービス」

愛知県など策定進む

 日中に介護保険の通所介護(デイサービス)を高齢者が利用し、夜そのまま、そこに泊まる「お泊まりデイサービス」は、都市部を中心に増えている。家族の負担を減らせるとの評価の半面、人権面や安全面で課題のある事業所もあるといい、最近は自治体が独自に基準をつくる動きが広がっている。

 「お泊まりデイといっても、内容はいろいろ」。名古屋市内の事業所のケアマネジャーは、こう表現する。

 日中のデイサービスなど、介護保険に基づき提供されるサービスには職員や設備で守るべき基準があるが、介護保険外で提供される「お泊まりデイ」には、全国一律の法的な基準がない。自治体の行政指導の対象でもない。利用料、宿泊室の広さ、防火対策などが事業所によって、大きく異なるのはこのためだ。

 自治体の調査によると、都市部では、通所介護事業所の1~2割が宿泊サービスも提供しているようだ。

 名古屋市が2011~12年にした調査では、2割弱の通所介護事業所が、宿泊サービスも提供していると回答。利用者ごとの個室が18%、仕切りなどで眠る際のプライバシーを配慮しているのが54%なのに対し「ハード面の配慮は特になし」が21%だった。

 愛知県が昨年、政令市、中核市を除く県内の事業所にした調査でも、13%が宿泊サービスを提供していると回答。1カ月以上連続で宿泊している人がいる事業所が過半数で、慢性的に待機者がいる介護施設代わりに使われていることがうかがえた。宿泊料金も無料から1泊9000円まで幅があった。県によると、1人当たりの面積が非常に狭く、雑魚寝状態のところもあるといい、消防設備のばらつきも大きい。

 全国では極端な例も。広島県では、約70平方メートルの宿泊スペースで60代以上の男女17人が泊まっていたとの報告もある。

 愛知県の担当者は「宿泊サービスは、緊急時などにショートステイの予約が取れない高齢者を夜に預かったり、ショートステイになじめない高齢者を引き受けたりしてニーズがある。ただし、劣悪な環境で高齢者を寝泊まりさせるのは虐待にあたる可能性もある。虐待を防ぐため、指針が必要」と指摘。年度内に指針をつくり、それを基に事業所に助言などをして、サービスの底上げを図る。

 指針案は、連泊が際限なく延びて"施設化"するのを防ぐため、連泊は原則30日以内と定める。宿泊スペースは4畳半にあたる7.43平方メートル以上とし、個室以外では間仕切りなどでプライバシーを確保すべきだとしている。著しく狭い空間で雑魚寝させたり、プライバシーのない状態でおむつを交換したりすることを「高齢者虐待に該当する可能性がある」と指摘し、利用者の尊厳や権利に最大限配慮するよう求める。宿泊者数は昼間の利用定員の半分以下とし、男女同室を避けるべきだとする。

 ほぼ同内容の基準や指針は、東京都が11年、大阪府が12年、千葉県が昨年10月に策定している。静岡県も年度内をめどにつくる予定。東京都や千葉県は事業者選びに役立ててもらおうと、届け出・公表制度も導入しており、東京都は届け出事業所を宿泊室や防災設備の情報とともにホームページで公表している。静岡県も届け出・公表制度と事故があった場合に市町村に報告する制度を盛り込む方向で検討中だ。

 厚生労働省も、利用者の家族らがサービスを比較できるよう、15年度からお泊まりデイを届け出制とし、ネット上で情報の公表を進める方針だ。

(2014年1月16日 中日新聞)
http://opi-rina.chunichi.co.jp/topic/20140116-3.html

2014/03/09 プレスリリース   enraku