平成26(2014)年2月27日
宿泊サービスを実施する指定通所介護事業所が増加する中で、利用者のプライバシー及び安全の確保などに課題があることから、千葉県では下記のとおり「千葉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン」を制定しました。
千葉県が所管する「指定通所介護事業所」及び「介護予防通所介護事業所」において宿泊サービスを実施する場合は、本ガイドラインに定める基準に沿った内容での宿泊サービスを実施されるようお願いします。
また、利用者が事業所を選択する際に参考としていただくため、ガイドラインの制定と併せて「届出・公表制度」を実施することとしました。
上記のガイドラインの遵守と併せ、宿泊サービスの開始・変更・廃止に際しては、県へ届出書を提出されるようお願いします。
ガイドライン及び届出・公表制度の内容
宿泊サービスの実施にあたっての人員・設備・運営の基準は以下のとおりとなりますので、内容を確認の上、必要な体制の整備をお願いします。
・ガイドライン及び届出・公表制度の概要(PDF:54KB)
・ガイドライン本文(PDF:177KB)
・届出・公表実施要綱(PDF:70KB)
届出書の提出について
以下の場合は届出書の提出が必要となりますので、下記様式により届出書を作成の上、郵送で提出してください。
・宿泊サービスを開始しようとするとき
・届出内容に変更が生じたとき
・宿泊サービスを廃止しようとするとき
届出書提出先
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部保険指導課介護事業者指導班あて
※封筒表面に必ず「宿泊サービス届出書在中」と記載してください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/kaigohoken/service/shukuhakuguideline.html