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新着情報

スプリンクラー

「連続30日以内」など定める デイサービス宿泊にガイドライン 千葉県 産経新聞 2013/10/31

通所介護事業所(デイサービス)が提供する宿泊サービスについて、千葉県は31日、宿泊の連続利用を30日以内とすることや、看護職員か介護職員を常時1人以上配置することなどを定めた独自のガイドラインを制定した。1日に施行される。利用者の安全やプライバシー確保を目的としており、ガイドラインの制定・施行は東京都、大阪府に続いて全国で3例目。
ガイドラインではこのほか、
利用定員は日中の利用定員の2分の1かつ10人以下とする
男女同室とならないよう配慮する
夜間を想定した避難・救出訓練を定期的に実施する
ことなどを定めた。
通所介護事業所は本来、入浴などの日帰りサービスを提供するが、要介護者を受け入れる短期入所施設に空きがないことなどから、宿泊サービスを提供する事業所が全国的に増加。だが、事業所の宿泊サービスは介護保険制度が適用されないため統一基準がなく、衛生管理や職員の配置、消防設備不足などについて問題が指摘されていた。
県内での23年9月時点の調査でも、宿泊サービスがある121事業所のうち、25事業所でスプリンクラーや火災報知機がなかった上、最長で4年に上る連続利用があったことが判明。今後も高齢化が進み、宿泊サービスを提供する事業所の増加が見込まれるため、昨年11月からガイドライン作成を進めていた。
県が所管する1119事業所(10月1日時点)が対象。県は宿泊サービスを行う事業所に届け出を求め、ホームページで人員配置や防災対策の状況などを公表する方針。
 

2013/11/01 業界ニュース   enraku

認知症高齢者のグループホーム、スプリンクラー設置義務付けへ 日本経済新聞 2013/6/27

 総務省消防庁は27日までに、認知症高齢者が暮らすグループホームの火災被害を防ぐため、原則として全施設にスプリンクラー設置を義務付ける方針を固めた。同庁の有識者部会が同日、設置を義務付けるよう求める対策の骨子をまとめた。自動的に消防へ通報できるシステムも望ましいとした。
 養護老人ホームなど介護が必要な高齢者向け施設にも適用する方向で、消防庁は関係法令の改正を含め、対策の具体化を急ぐ。
 現状では延べ床面積275平方メートル以上の施設に設置義務がある。2月の火災で5人が死亡した長崎市のグループホームは未設置で、設置義務もなかった。
 有識者部会は再発防止のため、小規模施設にも設置を促す必要があると判断した。
 骨子は、スプリンクラーの面積基準を廃止し、確実に避難できる一部施設を除き、設に設置を義務化すべきだとした。
 ハード面では、少人数で避難誘導や初期消火などをこなさなければならない施設の従業員の負担を減らすため、自動火災報知設備に連動した自動通報システムも挙げた。ただ誤作動による混乱の恐れもあり、義務化には課題の整理が必要とした。
 消防施設や建物構造の不備を早期に改善させるため、自治体の関係部局が連携して重点的に指導することも盛り込んだ。ソフト面では、採用時などの従業員教育の必要性や、消防訓練の効果を高める工夫が重要としている。
 スプリンクラーの設置は施設の規模に関係なく、国の金でつくった都道府県の基金から補助金が出る。施設側には補助の拡充を求める声があり、総務省は自治体を通じた特別交付税による支援が必要かどうか検討している。
 厚生労働省によると、認知症グループホームは全国に約1万2千カ所で、17万人余りが利用している。
 厚労省が長崎市の火災後に行った調査では、275平方メートル未満でスプリンクラーが未設置だったのは全国の522カ所で、うち46.9%は今後も設置を予定していないと回答していた。未設置の理由を複数回答で尋ねたところ「消防法令上の義務がないため」が89.5%、「費用負担の問題」が67.6%だった。

2013/10/01 業界ニュース   enraku