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新着情報

ガイドライン

「お泊りデイサービス」について(埼玉県議会平成26年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (星野光弘議員))

2014年3月14日

Q 星野光弘議員(自民)

 過日、代表質問で、「お泊まりデイサービス」について公明党の西山代表より質問がされておりますが、どうぞ私には、より明快な御答弁をいただければ幸いでございます。
 通所介護事業所いわゆるデイサービスの中に、事業所の営業時間外に、その設備の一部を使用して、通所介護事業所の利用者に対し必要な介護及び宿泊を伴うサービスを提供する宿泊付きデイサービス、いわゆるお泊まりデイサービスが行われております。特別養護老人ホームのショートステイ、短期入所の利用が難しいなどの理由から需要が伸び、民間営利企業の参入が多くなっています。
 介護保険適用外の自主事業として提供されており、法定基準あるいは行政指導基準等がなく、利用者の安心・安全やプライバシーの確保等が問題となっております。広島県福山市では、認知症高齢者らが70平米、21坪、この中に17人が宿泊していた介護施設で暴行事件が発生しました。劣悪な環境下で宿泊が常態化していたとのことであります。
 既に東京都、千葉県、大阪府では、お泊まりデイサービスについて独自基準を設けており、愛知県では実態調査を昨年実施、本年4月1日から独自基準の運用を目指しています。また、これまで黙認であった厚生労働省は、お泊まりデイサービスの基準策定や届出制にするなどの方針を明らかにしました。
 そこで、埼玉県内のお泊まりデイサービスの実態はどうか。また、新たな基準づくりを含めてどのように対応していくのか、福祉部長に伺います。

A 鈴木豊彦 福祉部長

 「お泊まりデイサービス」は、通所介護事業所が介護保険サービス外の自主事業として利用者に宿泊サービスを提供するものでございます。
 このサービスには何らかの理由で家庭での介護が受けられなくなった場合などに、低料金ですぐに利用できるという利便性もあります。
 しかし、長期にわたって利用する方がいることや、提供するサービス内容にばらつきがあるなどの課題もございます。
 県が平成23年2月に行った調査では、全体の9.2パーセントの事業所が実施しているという状況でございましたが、平成25年12月の調査では、14.2%に拡大をいたしておりました。
 利用の実態といたしましては1か所当たり1日平均で約4.6人が宿泊しており、宿泊料金は平均1,835円、食費は1食平均500円となっております。
 事業所の中には、男女相部屋や仕切りがないなど宿泊環境が十分でないところもありました。
 県では、これまでも「お泊まりデイサービス」については、必要に応じて実地調査などを行い、適正な運営が図られるよう指導を行ってまいりました。
 虐待が疑われるような場合には、高齢者虐待防止法を所管する市町村と連携して調査・指導も行っております。
 これまでは特に重大な問題は確認されておりませんが、根拠が明確でないため十分な指導ができないという課題もございます。
 このため、県では、設備や人員配置の基準のほか利用者ごとの宿泊サービス計画の作成を求めるなど、適正な運営を図るためのガイドラインをこの3月に策定することといたしました。
 ガイドライン策定により、事業開始に当たって県への届出を求めるとともに、定期または随時での実地指導も行ってまいります。
 また、利用者がこのサービスを利用する際の参考とできるよう、届出された事業所の情報を県のホームページに公開してまいります。
 県といたしましては、今後も「お泊まりデイサービス」が適正に運営されるよう、このガイドラインに基づき事業所をしっかりと指導してまいります。

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/gikai-gaiyou-h2602-h072.html

2014/03/15 行政ニュース   enraku

お泊まりデイ:独自指針、県が策定へ 通所介護で高まるニーズ 全国5例目 /静岡

職員体制や安全性、国の法整備遅れ補う

 日中に通所介護(デイサービス)を利用し、そのまま施設に泊まる「お泊まりデイ」について、県は職員体制や安全性の独自指針を策定することを決めた。5 月から施行予定で、東京都や愛知県に次ぎ全国5例目。介護負担が減るお泊まりデイの提供施設は増えており、遅れている国の法整備を指針で補う狙いがある。

 指針案は10日の県議会厚生委員会で報告された。消防法などの法令順守▽職員1人以上の常駐▽宿泊は原則個室▽事業所から定期報告を求め県ホームページで公表する−−などと定めている。

 お泊まりデイは急速に広まっており、県介護指導課が昨年11月末時点で県内1225の通所施設を調べたところ、1割超の128事業所がお泊まりデイを実施。昨年1月時点の78事業所から6割以上増加した。

 30日以内の入所ができる「ショートステイ」もあるが、施設が不足しており、お泊まりデイのニーズは増えている。

 事業所への聞き取り調査でも、利用される理由は複数回答で「家族の病気、冠婚葬祭や仕事など緊急対応」▽家族の休息▽ショートステイの空きがない▽特別 養護老人ホームなどの空き待ち−−が多かった。中には「(利用者が)1人暮らしで自宅に帰りたくない」という声もあった。

 大部屋で複数の要介護者が一緒に泊まるケースもあり、同課は「生活空間としてふさわしくなく、認知症悪化につながる恐れもある」と指摘。現状の問題点の改善につなげるため、防火設備や職員の勤務体制も含めて指針案に盛り込んだ。

 同課の高橋邦典課長は「適切に運営している事業所も多く、利用者にとってメリットもあるサービス。指針によって透明性や安全性を確保していきたい」と話している。政令市の静岡、浜松の両市にも同様の指針策定を呼びかけるという。

毎日新聞 2014年03月13日 地方版
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20140313ddlk22100085000c.html

2014/03/13 業界ニュース   enraku

増える「お泊まりデイサービス」

増える「お泊まりデイサービス」

愛知県など策定進む

 日中に介護保険の通所介護(デイサービス)を高齢者が利用し、夜そのまま、そこに泊まる「お泊まりデイサービス」は、都市部を中心に増えている。家族の負担を減らせるとの評価の半面、人権面や安全面で課題のある事業所もあるといい、最近は自治体が独自に基準をつくる動きが広がっている。

 「お泊まりデイといっても、内容はいろいろ」。名古屋市内の事業所のケアマネジャーは、こう表現する。

 日中のデイサービスなど、介護保険に基づき提供されるサービスには職員や設備で守るべき基準があるが、介護保険外で提供される「お泊まりデイ」には、全国一律の法的な基準がない。自治体の行政指導の対象でもない。利用料、宿泊室の広さ、防火対策などが事業所によって、大きく異なるのはこのためだ。

 自治体の調査によると、都市部では、通所介護事業所の1~2割が宿泊サービスも提供しているようだ。

 名古屋市が2011~12年にした調査では、2割弱の通所介護事業所が、宿泊サービスも提供していると回答。利用者ごとの個室が18%、仕切りなどで眠る際のプライバシーを配慮しているのが54%なのに対し「ハード面の配慮は特になし」が21%だった。

 愛知県が昨年、政令市、中核市を除く県内の事業所にした調査でも、13%が宿泊サービスを提供していると回答。1カ月以上連続で宿泊している人がいる事業所が過半数で、慢性的に待機者がいる介護施設代わりに使われていることがうかがえた。宿泊料金も無料から1泊9000円まで幅があった。県によると、1人当たりの面積が非常に狭く、雑魚寝状態のところもあるといい、消防設備のばらつきも大きい。

 全国では極端な例も。広島県では、約70平方メートルの宿泊スペースで60代以上の男女17人が泊まっていたとの報告もある。

 愛知県の担当者は「宿泊サービスは、緊急時などにショートステイの予約が取れない高齢者を夜に預かったり、ショートステイになじめない高齢者を引き受けたりしてニーズがある。ただし、劣悪な環境で高齢者を寝泊まりさせるのは虐待にあたる可能性もある。虐待を防ぐため、指針が必要」と指摘。年度内に指針をつくり、それを基に事業所に助言などをして、サービスの底上げを図る。

 指針案は、連泊が際限なく延びて"施設化"するのを防ぐため、連泊は原則30日以内と定める。宿泊スペースは4畳半にあたる7.43平方メートル以上とし、個室以外では間仕切りなどでプライバシーを確保すべきだとしている。著しく狭い空間で雑魚寝させたり、プライバシーのない状態でおむつを交換したりすることを「高齢者虐待に該当する可能性がある」と指摘し、利用者の尊厳や権利に最大限配慮するよう求める。宿泊者数は昼間の利用定員の半分以下とし、男女同室を避けるべきだとする。

 ほぼ同内容の基準や指針は、東京都が11年、大阪府が12年、千葉県が昨年10月に策定している。静岡県も年度内をめどにつくる予定。東京都や千葉県は事業者選びに役立ててもらおうと、届け出・公表制度も導入しており、東京都は届け出事業所を宿泊室や防災設備の情報とともにホームページで公表している。静岡県も届け出・公表制度と事故があった場合に市町村に報告する制度を盛り込む方向で検討中だ。

 厚生労働省も、利用者の家族らがサービスを比較できるよう、15年度からお泊まりデイを届け出制とし、ネット上で情報の公表を進める方針だ。

(2014年1月16日 中日新聞)
http://opi-rina.chunichi.co.jp/topic/20140116-3.html

2014/03/09 プレスリリース   enraku

「お泊まりデイ」 船橋市が指針…来月適用

同市は指針の制定と合わせ、届け出・公表制度も導入する。市では、「利用者が事業所を選ぶ際の参考になるようにする」としている。

「お泊まりデイ」 船橋市が指針…来月適用

 船橋市は、通所介護事業所(デイサービスセンター)の宿泊サービスで、長期間の連続利用などが課題となっていることから、利用者の安全確保などのため、設備や運営に関する独自の指針を定め、4月1日から適用を開始する。県は既に指針を定め、政令市、中核市を除く自治体の事業所に昨年11月1日から適用しているが、船橋市では、災害時の対策を事前に知らせる対象を県指針に比べて広く取るなどの内容を盛り込んだ。

 宿泊サービスは利用者から「お泊まりデイ」と呼ばれ、手軽さから利用が増えているが、介護保険外のため事業者に届け出義務はなく、国の明確な指針もない。

 同市が2012年10月に実施した調査では、市内の125通所介護事業所のうち19事業所で宿泊サービスを実施。11人以上宿泊させていた事業所は1か所、1年以上の連続利用者がいる事業所が5か所あった。23か月連続利用者がいる事業所もあった。

 こうした実態から利用者の安全やプライバシーの確保のため、自治体で独自の指針を定める動きが出ている。東京都、大阪府、大阪、東大阪市では指針を制定。

 船橋市の指針は、「緊急かつ短期的な利用」を原則とし、連続利用の上限は、原則30日とした。利用定員を10人以下とし1室当たり4畳半程度の7.43㎡の確保を求める。罰則規定はない。

 大半は県指針に沿っているが、独自の内容も盛り込んだ。非常災害時の対策を事前に知らせる対象として、県が「従業員」と定めたのに対し、「利用者」とその「家族」も加え、サービス記録の保存期間も県の2年間に対し、5年間とした。同市は指針の制定と合わせ、届け出・公表制度も導入する。市では、「利用者が事業所を選ぶ際の参考になるようにする」としている。
(2014年3月9日  読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20140308-OYT8T01194.htm

2014/03/09 プレスリリース   enraku

「千葉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン」の制定及び「届出・公表制度」の実施について

平成26(2014)年2月27日

宿泊サービスを実施する指定通所介護事業所が増加する中で、利用者のプライバシー及び安全の確保などに課題があることから、千葉県では下記のとおり「千葉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン」を制定しました。

千葉県が所管する「指定通所介護事業所」及び「介護予防通所介護事業所」において宿泊サービスを実施する場合は、本ガイドラインに定める基準に沿った内容での宿泊サービスを実施されるようお願いします。

また、利用者が事業所を選択する際に参考としていただくため、ガイドラインの制定と併せて「届出・公表制度」を実施することとしました。

上記のガイドラインの遵守と併せ、宿泊サービスの開始・変更・廃止に際しては、県へ届出書を提出されるようお願いします。

ガイドライン及び届出・公表制度の内容

宿泊サービスの実施にあたっての人員・設備・運営の基準は以下のとおりとなりますので、内容を確認の上、必要な体制の整備をお願いします。

・ガイドライン及び届出・公表制度の概要(PDF:54KB)
・ガイドライン本文(PDF:177KB)
・届出・公表実施要綱(PDF:70KB)

届出書の提出について

以下の場合は届出書の提出が必要となりますので、下記様式により届出書を作成の上、郵送で提出してください。

・宿泊サービスを開始しようとするとき
・届出内容に変更が生じたとき
・宿泊サービスを廃止しようとするとき

届出書提出先

〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部保険指導課介護事業者指導班あて

※封筒表面に必ず「宿泊サービス届出書在中」と記載してください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/kaigohoken/service/shukuhakuguideline.html
 

2014/02/28 行政ニュース   enraku

愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針(案)に対する意見の募集について

平成25年11月27日(水曜日)発表

 愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針(案)に対する意見の募集について
 県では、この度、「愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針(案)」をとりまとめましたので、平成25年11月27日から、次のとおり県民の皆様から幅広く御意見を募集いたします。

1 指針(案)策定に至る経過
 愛知県内の指定通所介護事業所(いわゆる「デイサービス」)の中には、事業所の営業時間外に、その設備の一部を使用して、当該指定通所介護事業所の利用者に対し、必要な介護及び宿泊を伴うサービスを提供する宿泊付きデイサービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)が行われておりますが、介護保険適用外の自主事業として提供されており、それに対する法的基準あるいは行政指導基準等がなく、利用者の安全安心やプライバシーの確保等が課題となっております。
 このため、県では、宿泊付きデイサービスの最低限の人員や設備、運営の指針を整える必要があると考え、行政機関関係者を構成員とする「宿泊付きデイサービス基準検討プロジェクトチーム」を設置し、利用者の尊厳の保持と安全の確保などの観点から検討を行ってまいりました。
 その検討結果等を踏まえ、このたび、宿泊サービス事業を実施する指定通所介護事業所が最低限遵守すべき目安(ガイドライン)となる指針案をとりまとめました。
 なお、宿泊付きデイサービスの実態を把握するため、平成25年2月に実施いたしました「愛知県所管の通所介護事業所が行う宿泊付きデイサービス実態調査」の結果概要についても同時に公表いたします。

2 意見募集の対象
 愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針(案)

3 資料の閲覧
 当ホームページ(http://www.pref.aichi.jp/0000066299.html)でご覧いただけます。
また、愛知県健康福祉部高齢福祉課及び各県民生活プラザでご覧いただけます。

4 御意見等の提出方法
 別紙「御意見記入用紙」の所定欄に、お住まいの市町村名・年齢・性別・職業・御意見をご記入の上、以下のいずれかの方法によりご提出ください。
なお、電話による受付は行いません。
(1)郵便 〒460-8501 ※住所の記載は不要です。
      愛知県健康福祉部高齢福祉課
(2)FAX:052-954-6919
(3)E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp

5 意見募集の期間
 平成25年11月27日(水)から平成25年12月26日(木)まで
(郵送の場合は、平成25年12月26日(木)の消印分まで有効とします。)

6 意見への対応
 ご提出頂いた御意見については、「愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針」策定の際の参考とさせていただきます。
 ご提出頂いた御意見に対して個別に回答はいたしませんが、御意見の概要及び県の対応については、後日、ホームページで公表します。
 ご提出頂いた御意見は、個人情報を除いて公開する場合があります。

愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針(案)の概要及び全文

指針(案)の概要
愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針(案)の概要
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000066/66299/shishin-an-gaiyou.pdf

指針(案)の全文
愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針(案)の全文
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000066/66299/shishin-an.pdf

愛知県所管の通所介護事業所が行う「宿泊付きデイサービス」実態調査結果概要

実態調査結果概要
愛知県所管の通所介護事業所が行う「宿泊付きデイサービス」実態調査結果概要(平成25年2月実施)
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000066/66299/chousa-kekka-gaiyou.pdf
 

2013/11/28 行政ニュース   enraku

「連続30日以内」など定める デイサービス宿泊にガイドライン 千葉県 産経新聞 2013/10/31

通所介護事業所(デイサービス)が提供する宿泊サービスについて、千葉県は31日、宿泊の連続利用を30日以内とすることや、看護職員か介護職員を常時1人以上配置することなどを定めた独自のガイドラインを制定した。1日に施行される。利用者の安全やプライバシー確保を目的としており、ガイドラインの制定・施行は東京都、大阪府に続いて全国で3例目。
ガイドラインではこのほか、
利用定員は日中の利用定員の2分の1かつ10人以下とする
男女同室とならないよう配慮する
夜間を想定した避難・救出訓練を定期的に実施する
ことなどを定めた。
通所介護事業所は本来、入浴などの日帰りサービスを提供するが、要介護者を受け入れる短期入所施設に空きがないことなどから、宿泊サービスを提供する事業所が全国的に増加。だが、事業所の宿泊サービスは介護保険制度が適用されないため統一基準がなく、衛生管理や職員の配置、消防設備不足などについて問題が指摘されていた。
県内での23年9月時点の調査でも、宿泊サービスがある121事業所のうち、25事業所でスプリンクラーや火災報知機がなかった上、最長で4年に上る連続利用があったことが判明。今後も高齢化が進み、宿泊サービスを提供する事業所の増加が見込まれるため、昨年11月からガイドライン作成を進めていた。
県が所管する1119事業所(10月1日時点)が対象。県は宿泊サービスを行う事業所に届け出を求め、ホームページで人員配置や防災対策の状況などを公表する方針。
 

2013/11/01 業界ニュース   enraku